党員規約
第1条(名称)
本党は、自問自党と称する。略称を自問党とする。
第2条(党本部)
本党は、本部を各党員の心の中に置く。
第3条(目的)
本党は、本党の綱領で定める理念を実現することを目的とする。
第4条(事業)
本党は、本党の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1.党大会
2.党会報の作成と配布ができたらいいなぁ~
3.党員相互の親睦を図るための会の開催
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(党員の資格)
本党の綱領に賛同し、以下の項目を満たす者を、党員の資格を持つ者とする。
1.自分がこのままでいいのだろうかと常に疑問を持っている者
2.満18歳以上でなくても日本国籍を有さなくとも大歓迎
3.他の政党の党籍を持っている方でも大歓迎
第6条(党員の入党)
党員の資格をもつ者が、所定の手続きを経ることで入党することができる。
第7条(党員の離党)
党員が、党員の資格を失ったとき、離党となる。
第8条(党首)
1.本党に、党首を置く。
2.党首は、党を代表し、党務を総理する。
第9条(党大会)
1.党大会は、自問自答する場を提供するためのものである。
2.党大会は、原則として島大会とする。
3.党大会は、各支部が招集する。
4.党大会は、党首の出席により成立する。
5.党大会は、時として、党員相互の親睦を図るためだけのバーベキュー大会と化すこともあるかもしれない。
6.バーベキュー大会の開催に関しては別途規則において定める。
10条(支部)
1.国や州や省や都道府県や市町村や町内や集落に支部を置くことができる。
2.各支部の支部長は、党員が務める。
3.支部の設立は、党首の承認をもって成立するものとする。
4.各支部は、本党規約に準じて適正に運営に努める。
第11条(支部大会)
支部大会は、各支部が勝手にやってもよろしい。
第12条(注意)
自問自党は政党あるいは政治団体もしくは政治的団体ではありません。